東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市職員互助会給付規程
1992年1月29日
互助会規程第1号
改正 1992年5月27日 互助会規程第9号
1994年2月 3日 互助会規程第1号
1995年2月24日 互助会規程第1号
2003年1月31日 互助会規程第1号
2006年3月30日 互助会規程第1号
(趣旨)
第1条 八王子市職員互助会規約第13条に定める給付に関しては、この規程に定めるところによる。
(給付の種類)
第2条 給付の種類は、次のとおりとする。
(1) 災害見舞金
(2) 結婚祝金
(3) 出産祝金
(4) 入学祝金
(5) 弔慰金
(6) 健康管理助成金
(7)給付調整金
(8) リフレッシュ支援金
(給付の請求)
第3条 給付は、会員又はその遺族の請求によって行う。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その一部又は全部を行わないことができる。
(1)給付の原因が会員の故意によるとき。
(2)給付の原因に虚偽の事実があったとき。
(3)会費納入の義務を履行しないとき。
(4)請求又は受領に関して不正の事実があったとき。
2 前項各号の一に該当する事実が、給付の事後において発見又は確認されたときは、直ちに給付の一部又は全部を返還させることができる。
3 給付の請求は、それぞれ必要な書類を添えて理事長に提出しなければならない。
4 給付は、同一原因による場合であっても、それぞれについて請求することができる。
(給付の適用)
第4条 給付は、その原因である事実が会員としての資格を取得した日から、これを喪失した日までに生じたものに限り行う。
(給付の時効)
第5条 給付は、その原因である事実が発生した日から2年以内に請求しなければ権利は消滅する。
(権利の譲渡禁止)
第6条 給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することはできない。
(給付金の支給方法)
第7条 給付金の支給は、金融機関を通じ、給付を受けるべき者の預金口座に振り込むことにより行う。
2 前項の金融機関とは、国内に所在する銀行、労働金庫、信用金庫、信用組合又は農業協同組合の本・支店とする。
(傷病見舞金)
第8条 全文削除
(災害見舞金)
第9条 会員が、風水害、火災、震災等によってその住居又は家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて、次の区分により災害見舞金を支給する。
(1)現住家屋及び家財が全焼、全壊又は流失したとき 20万円
(2)現住家屋及び家財が半焼、半壊により著しく損害を受けたとき
10万円
(3)現住家屋及び家財が3分の1以上焼失又は床上浸水により著しく損害を受けたとき 5万円
2 損害の程度は、公的機関の発行する証明及び理事会で決定する。
(結婚祝金)
第10条 会員が結婚したときは、結婚祝金として3万円を支給する。
(出産祝金)
第11条 会員又はその配偶者が出産したときは、次の区分により出産祝金を支給する。
子1人につき 2万円
(入学祝金)
第12条 会員の子が小学校及び中学校へ入学したときは入学祝金として、2万円を支給する。
(結婚記念祝金)
第13条 全文削除
(永年勤続祝金)
第14条 全文削除
(弔慰金)
第15条 会員又は会員の親族が死亡したときは、次の区分により弔慰金を支給する。
(1)会員 3万円
(2)配偶者 2万円
(3)父母・子(配偶者の父母は含まず) 1万円
(退会給付金)
第16条 全文削除
(健康管理助成金)
第17条 会員が人間ドック・脳ドック及び婦人科検診を利用したときは、健康管理助成金を支給する。ただし、助成は、1人年1回とする。
人間ドック・脳ドック又は婦人科検診
(1)1泊2日(2泊3日)コース2万円以内(自己負担額を限度とする。)
(2)日帰りコース 1万1千円以内(自己負担額を限度とする。)
(ホームヘルパー利用助成金)
第18条 全文削除
(給付調整金)
第19条 会員が在職期間5年を経過し、給付規定第10条、第11条、第12条及び第13条に規定するいずれの給付も受給していないときは、給付調整金として3万円を支給する。
(リフレッシュ支援金)
第20条 会員が在職15年又は30年に達し、市の永年勤続受賞名簿に記載された者又は市の職員表彰規程に準じたものとして所属団体から推薦された者については、次の区分によりリフレッシュ支援金等を支給する。
(1)勤続15年 5万円
(2)勤続30年 10万円
2 既に15年表彰を受け、永年勤続に関る祝金の15年・30年のどちらも未給付のまま退職する会員には、退職時に5万円を支給する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、1992年1月29日から施行し、同年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(永年勤続祝金に係わる経過措置)
2 適用日から1995年3月31日までの間における永年勤続祝金については、第14条第2項中「10万円」とあるのを、下表に掲げる年度の区分に応じる金額に読み替えて適用する。
ただし、1991年度については、適用日現在に在職する既受賞者を含む。
附 則(1992年互助会規程第9号)
この規程は、1992年5月27日から施行し、同年4月1日から運用する。
附 則(1994年互助会規程第1号)
この規程は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年互助会規程第1号)
この規程は、1995年4月1日から施行する。
附 則(2003年互助会規程第1号)
(結婚記念祝金の廃止に伴う経過措置)
2006年3月31日までの間に結婚25年を迎える会員については、下表に掲げる年度の区分に応じる金額を支給する。
この規程は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2006年互助会規程第1号)
この規程は、2006年4月1日から施行する。