東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
八王子市職員互助会生活資金貸付規程
1992年1月29日
互助会規程第1号
改正 1992年6月30日 互助会規程第11号
1998年1月21日 互助会規程第 1号
2003年1月31日 互助会規程第 2号
2003年5月 1日 互助会規程第 1号
2004年4月 1日 互助会規程第 1号
(趣旨)
第1条 八王子市職員互助会規約第14条に定める生活資金の貸付に関しては、この規程に定めるところによる。
(貸付の制限)
第3条 次の各号に該当する者に対しては、一般貸付及び特別貸付を行わない。
(1) 在職期間が6ヶ月未満のもの
(2) 休職又は停職中のもの(育児休業者は除く。)
(3) 既に資金の貸付を受けた者で返済を完了していない者。ただし、一般貸付と特別貸付はそれぞれ貸付を受けることができる。
(4) 育児休業者が貸付金の返済中に出産し、再度貸付の申請があった場合、第3号に係わらず返済済み分をもって貸し付けることができる。
(5) その他理事長が適当でないと認めた者
(貸付の種類)
第3条 貸付の種類は、一般貸付、特別貸付とする。
2 一般貸付は、次項に規定する事由以外で臨時又は緊急に資金を必要とするときに行う。
3 特別貸付は、次の各号に定める事由により臨時又は緊急に資金を必要とするときに行う。
(1) 会員又は家族の結婚、教育、医療に必要な資金。
(2)会員が家族の死亡により葬儀を行うに必要な資金。
(3)会員が風水害、火災その他非常災害により住宅又は家財に損害を受
け、その補修に必要な資金又は住宅のリフォーム資金。
(4)育児休業中及び介護欠勤中の会員で生活に必要な資金。
(5)その他理事長が特別な事由により資金を必要とすると認めたもの。
(貸付金の限度額)
第4条 資金は1口1万円、一般貸付は20口、特別貸付は50口を限度とする。
(貸付の申込)
第5条 資金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(様式第1号又は様式第3号)に所定の次項を記入し、記名捺印のうえ、理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、必要と認めた場合、特別貸付を受けようとする者に、第3条第3項の各号に定める事由を確認できる書類等の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第6条 理事長は、貸付申込書を受けたときは、調査のうえ貸付の適否、貸付金額等を決定し、その旨を本人に通知しなければならない。
2 貸付決定通知書を受けた者は、借用証書(様式第2号又は様式第4号)を理事長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
3 理事長は、貸付金が完済されたときは、借用証書を借受人に返却しなければならない。
(貸付金の返済期間)
第7条 貸付金は、貸付を受けた月の翌月から返済するものとし一般貸付については20ヶ月以内、特別貸付については50ヶ月以内に、毎月1口1万円を給与受領の際返済しなければならない。ただし、借受人から繰上返済の申し出があったときは、残額を一時に返済することができる。
2 育児休業者及び介護欠勤者は、前項の規定にかかわらず、復職した月の翌月から毎月返済するものとする。
(手数料)
第8条 貸付金の手数料は、一般貸付については貸付金額の2パーセントを、特別貸付については貸付金額の1パーセントを最終回の返済時に納入しなければならない。ただし、理事長が手数料を免除することが適当と認めた場合は、手数料を徴収しないことができる。
(即時償還)
第9条 資金の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、直ちに貸付金の全額を返還しなければならない。
(1)虚偽の申請により貸付をうけたとき
(2)貸付金を目的以外に使用したとき
(3)借受人が退職したとき
附 則
この規程は、1992年2月1日から施行する。
附 則(1992年互助会規程第11号)
この規程は、1992年6月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(1998年互助会規程第1号)
この規程は、1998年4月1日から施行する。
附 則(2003年互助会規程第2号)
この規程は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年互助会規程第1号)
この規程は、2003年5月15日から施行する。
附 則(2004年互助会規程第1号)
この規程は、2004年4月1日から施行する。